取り扱う商品のなかに許認可が必要なものはないか確認し、必要な場合は所定の手続きをとろう。
ネットショップで扱う商材について、必ず事前に確認しておくべきことがあります。それは許認可の問題。下の表のとおり、商品によっては勝手に販売できないものもあるからです。たとえば、国内の商材であれば食品や中古品、酒類、ペット、危険物など。
食品は、農産物を農家から直送する場合や加工品を仕入れて販売する場合は許可をとる必要はありません。しかし、鮮魚や乳製品はもとより、オーナー自ら加工して販売する場合、各都道府県の保健所に届け出る必要があります。
もちろん実店舗も運営しているショップなら、すでに保健所の許可をとっているはずですが、問題は自宅でケーキを手作りするケース。営業するにあたり、自宅の台所以外に専用の厨房施設を設置しなければいけません。スペースと設備費用がかかる問題なので、必ず事前に保健所に相談することです。
アルコール度数1度以上のお酒を販売する場合は、一般酒類小売業の免許と、ネットで販売するための「酒類の通販の免許」が必要です。
中古品を販売する場合は、古物商許可証が必要。ペットの場合、ほ乳類、鳥類、は虫類を販売する際には、保健所への届け出が必要となります。ただし、魚類、昆虫類に関しての届け出は不要。ペット用のエサを販売する場合も、届け出をする必要はありません。
| 食品 | 酒類 |
|---|---|
「食品衛生責任者の免許」「食品衛生法に基づく営業許可」の取得は必須条件。
|
アルコール度1度以上の酒類を販売する場合は、一般酒類小売業の免許が必要。
|
| 中古品 | ペット、その他 |
販売を目的として中古品を仕入れたり、委託販売する場合は、古物商許可証が必要。
|
犬を10匹以上飼育して販売する場合は動物取扱業の許可も必要
|
いっぽう、商品を輸入して販売する場合は、さらに許認可が必要なケースが増えます。対象となるのは下にあるとおり。
食品に関しては、国内商品では届け出の必要がなかった野菜や果物などの農産物から、缶詰、缶ジュースなどの加工済み商品に至るまで、食品衛生法に基づき届け出は必要です。手続きの際には、「食品等輸入届出」に必要な書類を添付して、厚生労働省検疫所の輸入食品監視担当へ提出し、商品の審査・検査を受けます。
口に接触しやすい食器類やベビー用品もこれと同様の手続きを行います。なお、この手続きをすべて一人で行うのは大変難しいため、代行業者に依頼する人が多いようです。動植物の場合、ほ乳類や鳥類、は虫類はもちろん、国内では許認可の不要だった昆虫類、魚類にも届け出が必要となります。動物の場合は農林水産省の動物検疫所、植物は同省の植物検疫所にて検疫を受けます。
このほか、輸入品の毛織物、シルクの衣類、ぬいぐるみなどにも注意が必要です。毛織物は基本的に輸入自由品目ですが、ワシントン条約に該当する動物の毛皮を用いたものは、経済産業大臣の輸入承認を得なくてはなりません。シルクの衣類も通常、輸入規制はありませんが、商品によっては輸入管理体制が実施されている場合もあるので、事前に経済産業省の窓口に相談しておくとよいでしょう。
ぬいぐるみも原則的には自由に輸入できますが、ワシントン条約に該当する動物の羽毛などを使ったものは輸入できません。また、ミッキーマウスなどの特定キャラクターは、権利者から税関に対して輸入指し止め申し立てがされており、基本的に輸入はできないので注意しましょう。
このように輸入商品には細かい取り決めが多数あるため、輸入する際は前もってミプロ(http://www.mipro.or.jp/)や税関に相談することをおすすめします。
| 食品 | 動植物 |
|---|---|
国内では自由に販売できる野菜や缶詰も食品衛生法の規制を受ける。
|
有害な害虫、種子、かびなどの進入を防ぐため、動植物は検疫手続きが必要。
|
| 食器 | ベビー用品、その他 |
人の口に接触する機会の多い商品は、食品衛生法の対象となる
|
赤ちゃんの口に入りやすい商品を扱う場合も食品衛生法の対象となる。
|